どんな時にフィットテストが必要なの?
最終更新日:2024/08/22
主に以下3つのケースで、フィットテストを実施する義務があります。
- 屋内作業場において継続して金属アーク溶接等作業を行う作業者
(特定化学物質障害予防規則 第38条の21) - 特別則に基づく作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分され、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合及び改善
措置効果確認測定において、なお第3管理区分に区分された場合の措置として呼吸用保護具を使用する場合
(有機則第28条の3の2、特化則第36条の3の2、粉じん則第26条の3の2、鉛則第52条の3の2) - リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場
(労働安全衛生規則第577条の2)
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