化学物質管理者とは?

最終更新日:2024/08/21

(令和6年4月1日施行)

○リスクアセスメント対象物質を製造または取り扱う事業者において選任し、次の職務を行わせる

  1. ラベルやSDSの確認及びリスクアセスメントの実施の管理
  2. リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
  3. 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存
  4. 化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知・教育
  5. ラベルやSDSの作成(リスクアセスメント対象物質の製造事業者)
  6. リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応


○選任義務が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

  • リスクアセスメント対象物質を製造する事業場 → 専門的講習の修了者より選任
  • リスクアセスメント対象物質を製造する事業場以外 → 専門的講習の受講は推奨


○化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知すること。

基発0531 第9号 令和4年5月31日
基発0907 第1号 令和4年9月7日( 一部改正)

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