「個人ばく露測定」の義務化


最近、個人ばく露測定ってよく聞きませんか。

実は、2026(令和8)年10月1日から、個人ばく露測定は作業環境測定士に実施させなければならなくなりました。

これまでは、個人ばく露測定の実施は法的義務はほぼありませんでした。
しかし、法令の体系が整理され、個人ばく露測定が作業環境測定の一部として定められました。

これに合わせて、作業環境測定の定義を作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)として、
個人ばく露測定の定義を、「作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行うもの」として定められました。

以下の内容を「個人ばく露測定」として作業環境測定を行う場合は要チェックです。

  1. 改善困難な第三管理区分作業場
  2. 金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場  
  3. 濃度基準値設定物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場(確認測定)
    リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う作業場

お気軽にご相談ください。

当社では、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて登録を受けている作業環境測定士が所属しています。
お気軽にご相談くださいね。