建材の石綿事前調査


令和5年10月から、建築物の改修や解体の際には、事前に施工対象の全ての建材について、石綿の事前調査が必要になっています。

「解体面積80㎡以上」や「工事金額100万円以上」の場合には、更に労働基準監督署に調査結果を報告する必要があります。
(事前調査は解体面積80㎡未満、工事金額100万円未満でも必要です。)

石綿の事前調査

事前調査は、建築物石綿含有建材調査者が、以下の調査を行う必要があります。

  1. 設計図書などによる書面調査 … 仕上表などから、施工対象の全ての建材を確認する。
  2. 施工対象の全ての建材を目視調査 … 現状の建材や不燃材料表示を確認する。

実施した調査の内容

現地で確認した石膏ボードの不燃材料表示

「第1027号」は該当しないため、石綿無しの判断
 出典:一般社団法人 石膏ボード工業会

材料表示やメーカーなどの情報が無い場合には、分析調査または石綿含有とみなして工事を行う必要があります。したがって、施工前に、事前調査と分析調査または石綿含有としての措置を行う準備期間が必要になります。

建物内の改修工事が頻繁に行われ、施工までに石綿の事前調査や分析調査などを行う余裕が無い状況が続く場合には、予め建物1棟の事前調査を終わらせて、施工前には分析調査または石綿含有のみなしからスタートして頂いております。

このようなケースでお悩みの方は、一度ご相談ください。