解体や改修工事の前にアスベストの事前調査が必要です!
2020/06/02
トピックス
最終更新日:2020/07/10
石綿に関する法改正が行われ、建設物の解体改修工事開始前の調査対象などが強化されます。
- 一定規模以上の工事は、事前調査結果の届出が必要になります。
- 資格者による調査が必要になります
- 平成18年9月以前に着工した建築物等は、現地調査が必須になります
調査は特定建築物石綿含有建材調査者にお任せ下さい!
詳しくはPDFをご確認ください。
アスベスト(石綿)分析についてはコチラ