解体や改修工事の前にアスベストの事前調査が必要です! 2020/06/02 トピックス 最終更新日:2020/07/10 石綿に関する法改正が行われ、建設物の解体改修工事開始前の調査対象などが強化されます。 一定規模以上の工事は、事前調査結果の届出が必要になります。 資格者による調査が必要になります 平成18年9月以前に着工した建築物等は、現地調査が必須になります 調査は特定建築物石綿含有建材調査者にお任せ下さい! 詳しくはPDFをご確認ください。 アスベスト(石綿)分析についてはコチラ 表示する関連記事はありません。