解体や改修工事の前にアスベストの事前調査が必要です!

2020/06/02 トピックス
最終更新日:2020/07/10

石綿に関する法改正が行われ、建設物の解体改修工事開始前の調査対象などが強化されます。

  • 一定規模以上の工事は、事前調査結果の届出が必要になります。
  • 資格者による調査が必要になります
  • 平成18年9月以前に着工した建築物等は、現地調査が必須になります


調査は特定建築物石綿含有建材調査者にお任せ下さい!

詳しくはPDFをご確認ください





アスベスト(石綿)分析についてはコチラ