職場環境改善コンサルティングがVISION岡山に掲載!
2023年4月より新たな化学物質規制が施行され、数年後には規制対象物質が908から約2900へ増加する予定です。
サンキョウ-エンビックスは峰南工業株式会社と連携し、職場改善の提案や化学物質管理サポートを行う「職場改善コンサルティングサービス」を展開しております。
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詳しくはお問い合わせください。
職場環境調査報告書をダウンロード
健康経営優良法人2024に認定されました
サンキョウエンビックスは、「健康経営優良法人」に3年連続して認定されました。
当社の経営理念のひとつである『私たちは、人からあてにされる人間集団となり、生きがいと働きがいの持てる会社を目指します』ためにも、優良な健康経営の実践に一層取り組んでいきます。
2025年度採用の募集要項を公開しました
2025年度採用活動を開始しました。
求人情報はこちら
2023/11/15 サンキョウセミナー開催のお知らせ
多数のご参加、ありがとうございました。
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開催日: 2023年 11月 15日(水) 時 間: 14:00~17:00(開場 13:00) 場 所: 杜の街グレース貸会議室ホールEF
岡山県岡山市北区下石井2-10-12定 員: 70 名 参加費 無料!
1部 14:05 ~ 14:45
![](https://sankyo-ltd.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/09/43cb10ccb1cdfe1a37641b52f65c24e9.jpg)
NSSK参画以前はJPモルガン証券投資銀行本部において国内外のM&A案件及び資金調達案件に従事。
2部 14:50~15:20
![](https://sankyo-ltd.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/09/17d4a5060977c8e4cdb938551de4e7a3.jpg)
2011年同所を退所し、こうもと法律事務所を設立。
中小企業を中心心とした企業法務以外に一般民事法務、公益職務に従事。
また、ライフワークとして危機管理問題を研究。
3部 サンキョウサービス紹介 15:30 ~ 16:15
私たちはそのリスクを軽減していける管理支援サービスを提供しております。
是非、ご利用ください!
提供するサービスとして法令違反のリスクを見える化し、環境法令を順守する仕組みを構築する支援について詳しくご紹介します。
提供するサービスとして自律的管理を進めるための化学物質管理者講習や運用支援について詳しくご紹介します。
個別無料相談会 16:15 ~ 17:00
それぞれの状況に沿った適切なアドバイスをさせて頂きますので是非ご利用ください。
お申込みについて
令和4年10月1日より大気汚染防止法改定されます
大気汚染防止法施行令の一部が改正(令和3年政令第275号)され、令和4年10月1日より施行されます。
サービスQA:大気汚染防止法はこちら
大気関係の法改正が閣議決定されました
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が本日、令和3年9月24日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
あわせて、令和3年8月7日(土)~同年9月6日(月)の間に実施した大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
引用:環境省 https://www.env.go.jp/press/110025.html
上記環境省のホームページの内容を要約すると
令和4年10月1日より、ボイラーの規模要件が変更になります。
1. 伝熱面積による規模要件の廃止
2. 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」への変更
パブリックコメントの結果については以下をご覧ください。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する法令案」に関する意見募集の結果について
水質汚濁防止法に係る届出支援サービスのお知らせ
ちょっと待って!本当に大丈夫?PCB
困っていませんか?石綿(アスベスト)の事前調査
溶接ヒュームに関するリーフレットが発行されました
溶接ヒュームのQ&Aにてご確認ください。
「溶接ヒューム」が新たに特定化学物質として規制されます!
従来より、金属アーク溶接作業については、そのヒューム等の粉じんを吸い続けることで、「じん肺」になる恐れがあり、粉じん障害防止規則による規制が行われております。また、第9次粉じん障害防止総合対策(平成30年2月9日付 基発0209第2号)では重点事項の1つとして挙げられています。
今回の法改正により、「溶接ヒューム」が特定化学物質に位置付けられたことで、特定化学物質障害予防規則の規制を受けることになります。
2021年(令和3年)4月1日より施行されます。
サービスQ&A「溶接ヒューム」はこちらから
解体や改修工事の前にアスベストの事前調査が必要です!
石綿に関する法改正が行われ、建設物の解体改修工事開始前の調査対象などが強化されます。
- 一定規模以上の工事は、事前調査結果の届出が必要になります。
- 資格者による調査が必要になります
- 平成18年9月以前に着工した建築物等は、現地調査が必須になります
調査は特定建築物石綿含有建材調査者にお任せ下さい!
詳しくはPDFをご確認ください。
(さらに…)