大気関係の法改正が閣議決定されました
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が本日、令和3年9月24日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
あわせて、令和3年8月7日(土)~同年9月6日(月)の間に実施した大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
引用:環境省 https://www.env.go.jp/press/110025.html
上記環境省のホームページの内容を要約すると
令和4年10月1日より、ボイラーの規模要件が変更になります。
1. 伝熱面積による規模要件の廃止
2. 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」への変更
パブリックコメントの結果については以下をご覧ください。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する法令案」に関する意見募集の結果について
低炭素社会から脱炭素社会へ「CO2の見える化」
水質汚濁防止法に係る届出支援サービスのお知らせ
ちょっと待って!本当に大丈夫?PCB
困っていませんか?石綿(アスベスト)の事前調査
溶接作業の規制に取り組んでいますか?
「職場環境改善コンサルティング」がVISION岡山に掲載!
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サンキョウ-エンビックスは、峰南工業株式会社と連携し、快適な職場を目指す事業場を対象に職場環境に関するアンケート調査・分析を行い「職場環境改善コンサルティングサービス」を展開しております。
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第1 回職場環境調査(アンケート)調査報告
この度、岡山県内の中小企業(従業員数150人以下)を対象に職場環境に関するアンケート調査を行いました。回答いただきました192社のアンケートの集計結果を以下よりご確認いただけます。
調査報告書をダウンロード
溶接ヒュームに関するリーフレットが発行されました
溶接ヒュームのQ&Aにてご確認ください。
「溶接ヒューム」が新たに特定化学物質として規制されます!
従来より、金属アーク溶接作業については、そのヒューム等の粉じんを吸い続けることで、「じん肺」になる恐れがあり、粉じん障害防止規則による規制が行われております。また、第9次粉じん障害防止総合対策(平成30年2月9日付 基発0209第2号)では重点事項の1つとして挙げられています。
今回の法改正により、「溶接ヒューム」が特定化学物質に位置付けられたことで、特定化学物質障害予防規則の規制を受けることになります。
2021年(令和3年)4月1日より施行されます。
サービスQ&A「溶接ヒューム」はこちらから
解体や改修工事の前にアスベストの事前調査が必要です!
石綿に関する法改正が行われ、建設物の解体改修工事開始前の調査対象などが強化されます。
- 一定規模以上の工事は、事前調査結果の届出が必要になります。
- 資格者による調査が必要になります
- 平成18年9月以前に着工した建築物等は、現地調査が必須になります
調査は特定建築物石綿含有建材調査者にお任せ下さい!
詳しくはPDFをご確認ください。
(さらに…)
土壌汚染対策法改正より、1年が経ちました。
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2019年4月に土壌汚染対策法が改正施行され、法第3条第1項の但し書きの確認を受けた土地及び有害物質使用特定施設を設置している事業場・工場の土地の形状変更について900㎡(約270坪)以上の場合は、法律の規制を受け、都道府県知事への届け出が必要になりました。
土壌汚染対策法改正より、4月で1年が経ちました! 今一度、ご確認を…
場内の土壌汚染リスクを把握することで新築・改修工事等の計画に役立ちます。
土壌汚染調査の専門家にお任せください。改正内容の説明にも参ります。
詳しくはこちらのPDFをご確認ください。
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(さらに…)
第48期 顧客満足度調査結果を公開いたしました。
第48期 顧客満足度調査結果はこちらから