お知らせ


大気関係の法改正が閣議決定されました


「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が本日、令和3年9月24日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
あわせて、令和3年8月7日(土)~同年9月6日(月)の間に実施した大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

引用:環境省 https://www.env.go.jp/press/110025.html

上記環境省のホームページの内容を要約すると

令和4年10月1日より、ボイラーの規模要件が変更になります。

1. 伝熱面積による規模要件の廃止
2. 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」への変更

パブリックコメントの結果については以下をご覧ください。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する法令案」に関する意見募集の結果について

「溶接ヒューム」が新たに特定化学物質として規制されます!

2020/06/10 トピックス

従来より、金属アーク溶接作業については、そのヒューム等の粉じんを吸い続けることで、「じん肺」になる恐れがあり、粉じん障害防止規則による規制が行われております。また、第9次粉じん障害防止総合対策(平成30年2月9日付 基発0209第2号)では重点事項の1つとして挙げられています。

今回の法改正により、「溶接ヒューム」が特定化学物質に位置付けられたことで、特定化学物質障害予防規則の規制を受けることになります。
2021年(令和3年)4月1日より施行されます。

サービスQ&A「溶接ヒューム」はこちらから

解体や改修工事の前にアスベストの事前調査が必要です!

2020/06/02 トピックス

石綿に関する法改正が行われ、建設物の解体改修工事開始前の調査対象などが強化されます。

  • 一定規模以上の工事は、事前調査結果の届出が必要になります。
  • 資格者による調査が必要になります
  • 平成18年9月以前に着工した建築物等は、現地調査が必須になります

調査は特定建築物石綿含有建材調査者にお任せ下さい!

詳しくはPDFをご確認ください


(さらに…)