地下水汚染未然防止って何?(水質汚濁防止法の改正について)

最終更新日:2017/09/01

生産設備・貯蔵設備の老朽化や、作業ミス等による、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、ベンゼン、六価クロムやヒ素などの漏洩により、有害物質の地下水汚染事例が確認されており、これら有害物質による地下水汚染を未然に防止する目的で、平成24年6月に水質汚濁防止法が改正されています。
この改正により、有害物質を使用または貯蔵する施設の設置者に対し、次のことが義務化されています。

 ①構造基準の遵守義務
 (地下浸透を防止できる構造としないといけない)
 ②定期点検の実施と記録保存義務
 (目視等で施設・設備に異常や割れ等がないか点検し、その記録を保存することが必要)

また、有害物質を使用または貯蔵する施設を設置している事業者は、都道府県知事等へ届出が必要です。
有害物質を使用する特定施設で、排出水の全量を下水道へ放流していた施設も届出対象となります。

有害物質の一覧についてはこちら
外部リンク
環境省(水質汚濁防止法の改正)
岡山県(水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について)