アスベスト(石綿)


アスベスト(石綿)とは?


石綿(アスベスト)は、天然の繊維性けい酸塩鉱物の総称で、断熱性、耐火性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性、吸音性、吸着性、引張り力などに強いという利点が多く、建築資材として多くの部位に使用されてきました。

アスベストの繊維は極めて細いため、飛散した場合に人が吸入してしまう恐れがあります。
また、アスベスト繊維は、体内で分解されず、肺の中に残り、肺線維症、悪性中皮腫、肺がんの原因の恐れがあると言われています。対象物質は、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6鉱物です。
これらの鉱物を0.1重量パーセントを超えて含有する材料が石綿含有建材として判定されます。





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事前調査とは?


建築物や工作物などの解体や改修工事のため、既存建材を撤去する場合などに、あらかじめ、対象範囲の石綿等の使用を確認しておかなければなりません。
その方法は、設計図書での確認や目視、対象建材を採取し分析により石綿の含有を調査するなどです。

これらは、石綿障害予防規則第3条などに規定されています。


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みなしによる石綿の取扱いはどうなるの?


事前調査で石綿等の含有が不明な場合に、対象となる建材を「石綿含有」とみなして取り扱うことができます。
この場合は、建材の石綿含有分析を省略できますが、石綿を含有する建材として取り扱うことが必要になります。そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要です。

これまで分析による調査が必要であった吹付け材についても、分析調査を不要とし、みなしによる取り扱いができるよう適用されます。


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明らかに石綿が含まれないため、事前調査が不要となる場合とは


石綿が含まれないことが明らかになるものとして、木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球などが示されており、これらについては事前調査が不要となります。

また、平成18年9月1日より前に着工した建築物について、分析調査によらず石綿含有なしと判断する場合には、設計図書、特定した商品名、および当該商品等についてメーカーが石綿を含有していないことを証明した書面、材料の製造年月日等、判断根拠を調査結果として記録されている場合についても事前調査は不要となります。

これらの内容は、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」にて明示されています。これらに該当しない場合は、定められた方法により事前調査を行う必要があります。

PDF:「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」


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工作物とは?


「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(令和2年4月14日公表)」では、工作物を次のように示しています。

煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道等の地下埋設物、化学プラント等の土地に固定されたものをいうこと。
ビル、工場建屋等の建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーターや、製造・発電等に関連する反応槽等、ボイラー等、材料等の貯蔵設備、発電設備等、焼却設備、煙突及びそれらの間を接続する配管等の設備は工作物と整理すること。

これらの工作物に関わる該当規模の工事前には、事前調査の届出が必要になります。

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事前調査の届出が必要になる規模は?


事前調査の届出が必要となる規模は次の通りです。

  • 解体工事部分の床面積の合計が 80m2以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が 100 万円以上である特定の工作物の解体工事
  • 請負金額が 100 万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事

これらの事前調査の結果は、管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。


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工事費用に足場費用は含まれますか?


石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集(パブリックコメント)結果によると、届出対象の基準となる請負金額については、材料費も含めた工事全体の請負金額とすることとされています。

そのため、足場費用等も含めた金額として想定することができます。


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アスベスト(石綿)の分析に必要な建材の量は?


建材ごとに分析に必要な試料量は以下の通りです。目安としてお考えください。

 外壁、仕上塗材:ゴルフボール1個分程度以上
 吹付材、保温材:ゴルフボール2個分程度以上
 成形板(スレート板、石膏ボード、天井材等):5cm×5cm 1個以上(厚みが0.5cm以下の場合はその2倍以上)


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アスベストっていつまで使用されていたの?


石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
一般社団法人JATI協会によると次のようにまとめられております。
一般社団法人JATI協会

(石綿の使用は石綿の品種や使用量により段階的に禁止されてきました。)
・1975年(昭和50年)10月1日:5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
・1995年(平成7年)4月1日 :1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
・2004年(平成16年)10月1日:1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の禁止
・2006年(平成18年)9月1日:0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止
石綿は、一部の天然鉱物に不純物として含まれる可能性があり、これらの天然鉱物を原料として使用し石綿が0.1重量%を超えて含有する製品は禁止の対象となります。

昭和50年まで吹付アスベストは使用され、その後アスベスト含有吹付けロックウールが昭和55年ごろまで使用されていました。(一部の工法(湿式)については昭和63年ごろまで使用されていました。)
また、石綿製品(石綿含有建築材料等)の商品名と製造時期は、日本石綿協会、ロックウール工業会、石膏ボード工業会のホームページに掲載されています。

 ・一般社団法人JATI協会
 ・ロックウール工業会
 ・石膏ボード工業会


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アスベストを含んだ廃棄物ってどうやって捨てるの?


アスベストを含有した廃棄物は、大きく分けて「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」の2種類に区別されます。

「廃石綿等」とは、吹き付けアスベストや保温材・耐火被覆材等の主に飛散性の高い石綿含有廃棄物を示し、特別管理産業廃棄物に該当します。
「石綿含有廃棄物」は廃石綿等以外のものでアスベストを0.1%以上の割合で含むものが該当します。
具体的には主にスレート板やサイディング、Pタイルなどでアスベストを0.1%以上の割合で含むものなどです。
 「廃石綿等」「石綿含有廃棄物」の処分は、溶融・無害化の中間処理後に安定型もしくは管理型最終処分場へ埋立処分する方法と、中間処理を行わず飛散防止対策を行い、安定型最終処分場へ埋立処分する方法があります。
なお、中間処理は都道府県許可の溶融施設か、環境大臣認定の無害化処理施設での処分となり、中間処理を行い処分する事が望ましいとされています。

廃石綿等と石綿含有廃棄物についてはこちら(当社HP内)

(外部リンク)
廃石綿等の処理業者(環境省)
廃石綿の無害化処理認定施設(環境省)
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(環境省)
目で見るアスベスト含有建材(国土交通省)
アスベスト(石綿)に関する情報(岡山県)


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建築物の工事をしていたら石綿みたいな建材を見つけた!


石綿を含有する建築物の解体、改造、補修等は、建設リサイクル法・大気汚染防止法・労働安全衛生法等関係法令で規制されており、石綿を含有する建築物に対する作業には着手前の届出が義務付けられております。
このため、石綿のような建材を見つけた場合、その建材に対する作業を中断し作業着手前に対象建材が石綿を含有するものか確認する必要があります。
確認する方法には、設計図書による確認や分析による確認があります。
もし石綿含有建材であった場合、県知事や労働基準監督署長へ届出が必要となります。
届出が必要な建材の条件は次の通りとなります。

 ■石綿の含有率が0.1%以上であること
  かつ
 ■吹付石綿(レベル1建材)
 ■耐火被覆板(ケイカル板2種)、断熱材(煙突、屋根折板)、保温材(レベル2建材)

なお、昭和50年まで吹付アスベストは使用され、アスベスト含有吹付けロックウールがおおむね昭和63年まで使用されていました。これらの年代の建築物では特に注意が必要です。

アスベストについて詳しくはこちら(弊社HP内)

外部リンク
石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚労省)
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策(環境省)
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6(環境省)
アスベストの情報について(岡山市)


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